1952-02-13 第13回国会 衆議院 決算委員会 第5号
もし気違いになつたら、瘋癲病院へ入れてなおしてやらなければならぬ。そういうことを考えて私はお願いするのでありますから、この次いろいろ当局から答弁をしていただくことに、さらに先日から申し上げておることを保留をいたしておきまして、今後答弁なさるにも、ただ答弁をうまくすればいいではいかぬ。一たびお宅を出られたならば、自分は国のためのからだだ。妻子を忘れて大いにやつてもらいたい。
もし気違いになつたら、瘋癲病院へ入れてなおしてやらなければならぬ。そういうことを考えて私はお願いするのでありますから、この次いろいろ当局から答弁をしていただくことに、さらに先日から申し上げておることを保留をいたしておきまして、今後答弁なさるにも、ただ答弁をうまくすればいいではいかぬ。一たびお宅を出られたならば、自分は国のためのからだだ。妻子を忘れて大いにやつてもらいたい。
又この最後の九百二十二條の二項の、親族会の同意を得て禁治産者を瘋癲病院に入れ又は私宅に監置するというようなことは、親族会の同意を得て後見人が決めるという規定を、改めまして「禁治産者を精神病院その他これに準ずる施設に入れ、又は私宅に監置するには、家事審判所の許可を得なければならない」ということにされたわけであります。 次の八百五十九條は現行法の九百二十三條、現行法通りであります。